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地方議会や行政に関わる専門用語を辞書形式にまとめたものです。一般質問を傍聴したり、「議会だより」を読んだり、また生活の場でわからない地方自治専門用語がある時に、ぜひご利用ください。

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まちづくり三法(まちづくり三法の改正)

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まちづくり三法(まちづくりさんぽう)

まちづくり三法の改正(まちづくりさんぽうのかいせい)

地方都市の中心部商店街が「シャッター通り」と呼ばれるような現象が全国的に起こり、大変深刻な問題になっています。郊外に立地する大型店舖に消費者が流れてしまうのが大きな原因と考えられています。

そういった現状を改善し、商店街に人を呼び戻すために「まちづくり三法の改正」が2006年6月8日に成立されました。

「まちづくり三法」とは、都市計画法、大型小売店舗立地法、中心市街地活性化法の総称です。

改正された内容は以下です。

1.都市計画法の改正(立地規制)

土地の用途を決めていない「白地地域」などでは、1万平方メートルを超える大型店などの立地を規制する。

2.大型小売店舗立地法の改正

規制区域のある市町村が大型店の立地を認める場合は、都道府県を通じ、周辺地町村ともに合意を図ることを新たに義務付ける。

3.中心市街地活性化法の改正

大型店の空き店舖があり、再生化を急ぐ地域を、都道府県が「特例区域」に指定。新しい大型店が進出する場合は、手続きを簡素化する。

大店立地法とは
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中心市街地活性化法のあらまし
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