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地方議会や行政に関わる専門用語を辞書形式にまとめたものです。一般質問を傍聴したり、「議会だより」を読んだり、また生活の場でわからない地方自治専門用語がある時に、ぜひご利用ください。

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入湯税

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入湯税(にゅうとうぜい)(bath tax)

地方税法第4章(目的税)第4節に入湯税があり、鉱泉浴場所在の市町村は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興(観光施設の整備を含む。)に要する費用に充てるため、鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に入湯税を課するものとすることが定められています。

税率

入湯客1人1日について、150円を標準としています。

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