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地方議会や行政に関わる専門用語を辞書形式にまとめたものです。一般質問を傍聴したり、「議会だより」を読んだり、また生活の場でわからない地方自治専門用語がある時に、ぜひご利用ください。

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債務負担行為

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債務負担行為(さいむふたんこうい)

地方自治法第214条(債務負担行為)は、以下の通りです。

歳出予算の金額、継続費の総額又は繰越明許費の金額の範囲内におけるものを除くほか、普通地方公共団体が債務を負担する行為をするには、予算で債務負担行為として定めておかなければならない。

意味として、この場合の「債務」は、経済的・財政的な負担を伴う債務に限定されるべきで、「用地の取得に協力する」というものは含まれない。

債務負担行為を予算で定めておかなければならないので、単独の議決では認められない。将来の負担をあわせて通観することができ、将来の負担を含め住民の理解を深めることができる。

地方財政情報館/財政用語小辞典:債務負担行為
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法務WIKI:債務負担行為
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